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団会議はじまる~新人議員見習@「政務調査費」勉強中

新人議員としての任期は5月3日から始まります
しかし、民主党川崎市議団では次年度にむけ我々新人も参加しての団会議をすでに何回か開いております。
市民の皆様のご支援により、市会第一党となった民主党。
中原区選出の無所属議員の方が自民会派に入られたことで、自民党と同数となり第一党を分け合う形となりましたが、それでも「第一党」という重みはかわりがありません。
改めて今回ご支持をいただいた市民の皆様方に心から感謝申し上げます。
このご期待にお応えするべく、誠心誠意頑張ってまいります。


ということで、先日の団会議では運用が5月から大きく変わることになった「政務調査費」について市議会事務局よりご説明を受けてまいりましたので、今日はそれについて少し書かせていただきます。

最近さかんにこの「政務調査費」について報道されているのは皆様ご承知のことと思います。「政務調査費」とは地方自治法によれば、「議員の調査研究に役立てるため必要な経費」とされております。
つまり、議員報酬とは別に「政務調査」のために税金から議員個人ではなく「会派」に支払われる「費用」です。
金額は自治体によってまちまちですが、県内を見てみると、議員一人当たりの交付年額は横浜市議の六百六十万円を最高に、県議六百三十六万円、川崎市議五百四十万円と市民の感覚から言えばかなり高額な「費用」と言えます。
川崎市では5月から5万円以上の領収書を添付することになりました。
(なんで5万円?と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、これは現行の「政治資金規正法」における5万円以上の支出に対して明細を報告するという義務との整合性をはかったものだと思います。
市川個人としては、5万円という枠にとらわれず、すべて公開することを前提に考えてまいります。)
考えてみればこれほどの高額な支出に対し、今まで領収書の添付すら義務付けしていなかったということに驚かれた方も多いと思います。
政治の「常識」=市民の「非常識」の公式がここでもあてはまるでしょう。
5万円という金額の是非はともかく、政治と生活の乖離の是正の、まずは第一歩になりました。
厳しくなったのは領収書の問題だけではありません。内容についても同様です。
事務所は会派にひとつしか認められないため、例えば議員個人の事務所の家賃や光熱費に政務調査費を使うことはできません
また他の自治体でも問題になったスナックや居酒屋での飲食を研修会費として支払うような例は論外としても、今後は町内会やPTA、あるいは老人会などの懇親目的のみの会費もNG。新年会もNG。とにかく飲酒をともなう会合はウーロン茶一杯で失礼しようと会費は自己負担となります。またコピー機などの事務機器にかかる費用は認められますが、個人の活動に使うこともある場合は使用割合で按分するとのことです。
市議会でまとめた「政務調査費の運用指針」を何度見返しても、この使途基準の定義が結構難しいところです。
自分自身の使途も含めて、これからも皆様方にこの政務調査費については詳細にお知らせしていくつもりです。

この政務調査費も、当たり前のことですが、私たちが払っている税金です。
市川の役目は、とにかく税金の使い方を考えること。
しかもまず議員自身が、議員としての政務に対して支払っていただく「血税」の使い方を厳しくチェックできなければ、他の面でも市民のご理解をいただくことなど無理に決まっております。
まずはこの政務調査費の使い方からきっちり考えてまいります。

それにしても会派に支払われるとはいえ、議員一人当たり月45万円という大金の支出に領収書も添付しなくてOKだったとは、ただ驚くばかりです。
一般の企業では考えられないことですね。
この世界にはもっと驚くことがあるのでしょうか?
とにかくできるところから、一つ一つ片付けていきましょう。


政務調査費についてでも、他のことでも結構です。
皆様がたのご意見どしどしお寄せください!


みんなの「当たり前」が政治の世界でも「当たり前」になるように!
市川がんばります!!