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平成21年10月より個人住民税の公的年金からの引き落としが始まります

平成20年度地方税制改正により、平成21年度10月以降に支給される公的年金から個人住民税の特別徴収が行われます。

1)平成21年度4月1日現在65歳以上で、前年から一定額以上の年金を受給されている方が対象

2)国民年金、厚生年金、共済年金の老齢給付及び退職年金から特別徴収される

3)年金収入の金額から計算した個人住民税額のみが特別徴収され、それ以外のもの(不動産所得など)に係る個人住民税額は特別徴収の対象とならない

4)これまで年金を受給されている方が、銀行等へ出向いて納めていたものが、社会保険庁等の年金保険者が年金から特別徴収して、川崎市に納めるものに変更になる

5)個人住民税の納め方が変更になる改正であり、これによる新たな税負担はない

6)21年度の6月と8月は、これまでどおり銀行等に出向いて納付書で納めていただく


※※説明会が開催されます。幸区につきましては、1/23(金)10時~、14時~区役所にて開催されます。※※

↓↓川崎市作成のリーフレット↓↓