代表質問報告4:議員定数削減について
皆さん、国勢調査はお済みでしょうか?
今回の国勢調査は、来年の統一地方選挙の定数配分に
重要な意味を持つことになるかもしれません。
そこで9月14日定例議会での議事録の中から市議会議員定数削減に関しての
代表質問・答弁をご紹介したいと思います。
質問:市川よし子
いよいよ明年4月には我々市議会議員の選挙が予定されますが、その定数配分等に極めて重要な意味を有する国勢調査が20年に1回というサイクルで市議会議員選挙の直前に行われるという大変意義深い時期を迎えることとなります。そこで、市議会議員の定数に関して選挙管理委員会事務局長に伺います。
現在の定数条例に基づく川崎市議会の議員定数の選挙区ごとの配分は、平成17年国勢調査における人口に適合したものとなっております。しかしながら、その後5年の経過とともに本市の各区の人口動向も変化し、すでに高津区と多摩区では市で発表された最近の人口によれば逆転現象が起き、その結果、定数の配分が人口に比例していない状況となっております。この状況は本年10月の国勢調査でも同様の状況を示すものと推測しております。
平成22年の国勢調査の人口が公表された後も、この状況を放置したままで明年の市議会議員選挙を行うことは、公職選挙法上問題があると考えますが見解を伺います。
また、議員定数に関して主な政令指定都市の動向とともに平成17年の国勢調査人口に基づく議員一人当たりの人口を伺います。
答弁:選挙管理委員会事務局長
あくまで一般論でお答え申し上げますと、まず、前提となります各選挙区において選挙すべき議員数は、公職選挙法第15条8項本文及び公職選挙法施行令第144条の規定により、官報で公示された直近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に比例して条例で定めなければならないとされております。
また、市議会議員の総定数及び各選挙区において選挙すべき議員数は、議員の全員を改選する一般選挙の場合でなければ変更できないこととされております。一般選挙を前にして、平成22年10月に行われた国勢調査の結果による人口が官報で公示され、その人口に基づき選挙区ごとの議員数の配分を計算した結果、現行の定数条例上の議員数の配分と相違することも想定されるところでございますが、そのような状況を放置したまま、すなわち、定数条例を改正せず、直近の国勢調査人口に比例しない議員数の配分のままで、市議会議員選挙の一般選挙を執行した場合には、公職選挙法第15条第8項本文の規定によって議員定数の比例配分の原則が規定されていることから、同法第205条における「選挙の規定」に違反するものとして、場合によっては、選挙執行後に選挙の無効を求める意義の申出が提起されるおそれも懸念されるところでございます。
次に、主な政令都市の定数是正等の動向についてでございますが、これまでの報道によりますと、横浜市におきましては、昨年3月に定数条例を改正しているところでございます。
また、仙台市、大阪市につきましても、これまでに定数条例を改正しているとのことでございます。
これらのほか、1市が平成22年10月に行われる国勢調査の結果により改正する方向で検討しているとのことでございます。なお、平成17年の国勢調査人口と現行の総定数に基づく市議会議員一人当たりの人口でございますが、本市におきましては、21,064人でございまして、上位の都市を申し上げますと横浜市が41,624人、大阪市が30,568人、名古屋市が29,534人という状況でございます。
意見:市川よし子
次に議員定数問題について意見を申し上げます。
先程の答弁では定数改正を行わず、直近の国勢調査人口に比例しないまま選挙を行った場合に違反するものとして、選挙の無効を求める異議申し立ての恐れがあるとのことでした。
また議員一人当たりの人口についても、横浜市と本市の比較では、横浜市の41,000人に対し本市21,000人と2対1であります。こうした状況を鑑みるとすれば、今こそ適正な人口数に比例した定数に改正すべきと考えます。
民主党川崎市議団は、3年前の川崎マニフェストで定数削減を市民の皆様と約束してまいりました。我々は、引き続き市民とともに適正な議員定数条例に向け努力することをここに改めて表明させていただきます。