【新型コロナ】特措法に基づく緊急事態宣言が発令されると??

3月13日に国会で可決成立、翌日から施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、26日、感染者の爆発的な増加に備え、「政府対策本部」が設置され、緊急事態宣言の発令が可能になりました。
また、政府対策本部の設置により、都道府県も知事をトップとする対策本部を直ちに設置し、これまで以上に国と都道府県との連携が重要になってきます。

発令の前提条件は、

・国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件
→政令要件Ⅰ:重症症例(肺炎、多臓器不全、脳症など)が通常のインフルエンザと比較し、相当多くみられる場合

・全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件
→政令要件Ⅱ:①報告された患者等が誰から感 染したか不明 又は、
②報告された患者等が誰から感染したかは判明しているが、感染の更なる拡大の可能性が否定できないと判断された場合

です。

緊急事態宣言は実施すべき期間や区域を公示し、発令されます。
都道府県知事が措置の実施主体です。

以下、措置の内容です。

①市町村に対策本部を設置
②外出自粛要請、興業場、催物等の制限等の要請・指示
③住民に対する予防接種の実施(国による必要な財政負担)
④医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)
※臨時医療施設を開設するため、所有者の同意を得ずに土地・建物を使用することも可能
⑤緊急物資の運送の要請・指示
⑥政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用
⑦埋葬・火葬の特例
⑧行政上の手続きに係る期限の延長等(運転免許証等)
⑨生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)
⑩政府関係金融機関等による融資

(参照:厚生労働省HPより)

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