【神奈川社会福祉協議会】新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における 緊急小口資金等の特例貸付の実施について

社会福祉法人神奈川社会福祉協議会では新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。

以下、対象等の詳細です。

◎休業された方向け(緊急小口資金)
■対 象 者 :新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯
■貸付上限額:10 万円以内
ただし、以下の場合は 20 万円以内の貸付が可能
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が 4 人以上のとき
(4) 世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①子の世話を新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
(5) 世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
■利 子 :無利子
■据置期 間:貸付の日から 1 年以内
■返済期 限:据置期間経過後 2 年以内(相談時に決定します)

◎失業された方等向け(総合支援資金〈生活支援費〉)
■対 象 者 :新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持に困難し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:(単身世帯)月 15 万円以内、(複数世帯)月 20 万円以内 ともに貸付期間は原則 3 月以内
■利 子 :無利子
■据置期 間:貸付の日から 1 年以内
■返済期 限:据置期間経過後 10 年以内(相談時に決定します)
■要 件 :原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること

申請に必要なものです。

借入申込みにあたっては、申請される方とその世帯員ついて現在の状態が確認できる書類が必要です。
●身分を証明できる書類(運転免許証や健康保険証など)
●本人の印鑑(登録済み印鑑)
●住民票謄本(世帯全員記載のもの)
●貸付金の振込先口座として指定する口座(本人口座)が確認できる通帳やキャッシュカード
●新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少の状況が明らかにわかるもの(減収する前後の給与明細、給与振り込み口座の通帳履歴、離職票、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの)
●その他に、確認のための必要な書類

申込受付開始日については、3月25日(水)から始まっています。
申込・相談窓口は、各市区町村の社会福祉協議会です。
川崎市は以下となります。

川崎区社会福祉協議会 044-246-5500
幸区社会福祉協議会  044-556-5500
中原区社会福祉協議会 044-722-5500
高津区社会福祉協議会 044-812-5500
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500

なお、お申込みから振り込みまで数日かかる場合があります。
また、相談が殺到する場合はさらにお時間をいただく場合があります。
ご相談の際には、事前に電話でお問い合わせください。ご相談は事前予約制です。
新型コロナウイルス感染症予防のため、お待ちいただく時間をなるべく少なくするよう調整しています。

 

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