令和5年3月10日:令和5年第1回定例会建設企業常任委員会のご報告【県営住宅で身寄りのない居住者がお亡くなりになったあとの部屋の明け渡し問題について】

【県営住宅の今後の大きな課題となる課題を質問!
身寄りのない居住者がお亡くなりになったあとの部屋の明け渡し問題について】
3月10日。今任期では最後となる建設企業常任委員会で質問。
昨年から幸区内の県営住宅にお住まいの方々にアンケートや直接伺っての意見聴取を行い、都度常任委員会で取り上げて参りましたが、最後に今後大きな社会問題となる懸念がある問題について質問しました。それは
【身寄りのない居住者がお亡くなりになった後の問題】
です。
1月に河原町団地に伺った際に、居住者の方から
「団地内で亡くなられた方の部屋が家財道具もそのままで、すでに5.6年放置されている。身寄りがないとは聞いていたが、衛生上の問題も発生している。なんとかならないのか」
という切実なご意見を伺い、早速問い合わせをしたのですが、この問題が現行の制度では早期解決が難しい、今後の大きな社会問題になりえる課題とわかり、委員会での質問に取り上げました。
民間の賃貸住宅では独居の場合、入居時点で保証会社などが入り、こうしたケースに対応している事案が多いのですが、公営住宅の場合は法律やルールで、そうした対応が事実上できません。
また、現在のルールでは、県営住宅入居時、民間では当たり前の保証人をつけることもしておりません。
家財道具なども財産ですので、身寄りのない方であった場合、戸籍をたどり、相続人を探し、その意向を確認しなければ処分ができないことになります。
その間も家賃は発生するので、債務として相続人に請求するしかありません。
質疑では、相続人をたどる作業が非常に難しく、長期に渡ってしまっている、
現在県営住宅では、200件を超える事例があり、対応にあたっている、
最長のものは10年以上(!)経過しているものがある、
ということがわかりました。
県営住宅の独居高齢者は年々増加しており、この問題は、ますます大きな問題となる懸念があります。
一番の問題は、現行の国の定めたルール。申し入れは行っているとの答弁でしたが、更なる対処が必要であり、今かかえている個々の案件についても迅速に対応を、と要望しました。
この問題、更に取り組まねばと感じています。
写真は、委員会終了後、一年間ご一緒だった米村かずひこ委員長、佐々木ナオミ議員と。
一年間ありがとうございました。
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